大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)31 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野瀬長治の上告趣意第一点は共同被告人の自白は他の共同被告人の自白を

補強する証拠となり得るとの当裁判所大法廷の判例の維持すべからざることを主張

して違憲をいうものである。しかし右判例は今ここに改変するの必要を認めない、

論旨には賛同し得ない。同第二点は量刑不当の主張であり刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年六月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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